食品衛生法に該当する商品を輸入・販売する際、検査が必要です。
ポイントは、「口に触れるもの」ではなく「食品に触れるもの」というところです。
「食品に触れる」ということは、それを食べるので結局は「口に触れる」のと常にイコールなのですが、その商品が検査対象かどうかを判別する時には、とても重要な切り口になります。
食品に触れるけど口に触れないってどういうことだよ!そんなのある?
という状況に直面して、検疫所の担当の方から教えていただきました。
その時、私が今回輸入しようとしていた商品は電動歯ブラシです。
そうなんです、口には触れるが、食品には触れないです。つまり検査不要になります。
また、PSE関係ですが、電源をUSBから取っていればこちらも検査不要。ACアダプターなら検査必要です。
ということで、電動歯ブラシは、認証関係は一切不要でした!
輸入するだけでなく、それを販売する場合、これらの認証や検査などが必要になりますが、費用もバカにならないです。
売価に反映させていかなければならないので、最初にアプローチする時に確認しておいた方がいいですね!

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